クボタ空調サービス

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コスト面・衛生面でも定期点検がオススメ!

エアコン設置後5年以上経過すると、不具合が生じることも…。エアコンは専門家による定期的な保守・点検をおすすめします。
エアコンの内部は、ホコリが溜まりやすく湿度があるため、カビやダニなどのハウスダストが繁殖しやすい場所です。特に衛生に気をつけたい飲食店は、料理の油煙やお客様のタバコなどで、エアコンが汚れやすい環境です。
エアコンの表面カバーはもちろん、内部に潜むカビやホコリをすみずみまで分解洗浄することで、空気が清潔になり、爽やかな空気がフロアに広がります。同時にエアコンの効きが良くなり、電気代の節約が期待できるためコストダウンに繋がります。
また、買い替えの際には、リース契約もご利用できます。メーカー・年式問わず、様々なお困りごとにプロとしてお応えいたします!

保守契約参考価格(年1回分解洗浄・年2回フィルター清掃含む)

  • 美容院(18㎡)

    最新年式1.8馬力相当エアコン1台を設置

    月¥3,500/1台(年間¥42,000)

  • クリニック(20㎡)

    最新年式1.8馬力相当、自動除菌・防カビ機能付きエアコン1台を設置

    月¥3,700円/1台(年間¥44,400)

  • 飲食店(25㎡)

    設置後3年2馬力相当エアコン2台を設置

    月¥3,900/1台(年間¥93,600)

  • 3階建オフィスビル(ワンフロア38㎡)

    設置後6年1.5馬力相当エアコン3台を各階に設置

    月¥4,100/1台(年間¥442,800)

※上記金額は参考価格です。年式・機種・設置状況などによって料金が異なります。
※契約事前点検を実施致します。問題が見つかった場合は改修後の契約となります。
※年式が10年以上経過したエアコン、設置されていないエアコンは保守契約ができない場合がございます。ご不明点はお気軽にご相談ください。

こんなことでお困りではないですか?

エアコンが動かない
エアコンがうるさい(音がひどい)
エアコンから水がでる
エアコンから煙がでる
エアコンの効きが悪い
エアコンを長持ちさせたい
修理と取り替え、どちらがお得か、知りたい
各部屋のエアコンの種類・メーカーが異なる

エアコンの維持管理20年以上のプロ集団にお任せ。

安心、便利な保守契約サービス

製品の使用頻度、使用環境によって洗浄時期や、お手入れ方法が違います。
プロだから出来る分解・高圧洗浄。
エアコンを洗浄するだけで節電やお部屋の快適な空間の維持、エアコンの故障も軽減します。
エアコンから異音や異臭、汚れが気になりましたらすぐ、ご連絡ください。
事業主様や飲食店様、ビル管理者様においてはわずらわしい管理を全てお任せ出来る、
保守契約サービスもご用意しております。
お気軽にお申し付けくださいませ。

保守契約のメリット

見積もり、出張修理の際の出張費無料。
いつ、どんなときも優先的に工事をさせていただきます。

優先修理で安心!

エアコン等が壊れてしまい、せっかく修理業者に頼んでも1日や2日など、 すぐに修理に来てくれない場合があります。

しかし、保守契約に加入していただければ、優先的に修理に駆けつけます
定期点検で長寿命!

保守契約をしていただいた空調機器は、年に1回~2回の定期点検のサービスを行っております。
定期点検を実施する事で、機器の故障などを未然に防ぎ、機器の延命効果を計る事が出来ます。

出張費が無料!

1回1回の修理と違い、出張費は保守契約料に含まれておりますので、請求はございません。
点検結果によって部品交換など修理が必要な場合には、事前に弊社サービスマンがお見積りをお客様に提出致します。

フロン回収事業

冷凍空調設備の専門業者の役割

1.第一種フロン類充填回収業者(都道府県知事登録を受けた専門業者)以外は、フロン類を「充填」「回収」することはできない。

2.フロン類を「充填」「回収」する場合は、充填の基準及び回収の基準に従って実施しなければならない。
(1) 十分な知見を有する者が行うか立ち会わなければならない
・「十分な知見を有する者」がいなければ、フロン類の「充填」「回収」はできない。
・「十分な知見を有する者」とは、冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)等
(2) 冷媒漏えいの状況の確認や故障の確認、修理の実施状況を確認する必要がある。
(点検能力、修理能力が必要)
(3) 修理され冷媒の漏えいがないことを確認されるまで、原則充填してはいけない。
(修理せずに繰り返し充填の禁止)
(4) 機器の銘版や取扱説明書に記載されている冷媒以外の冷媒を充填してはいけない。
(5) フロンの充填中は、フロンを漏えいしないように注意する。(過充填の防止措置)

3.一定規模の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(冷媒フロン類取扱技術者)が実施する。

4.「充填量」「回収量」を記録し、年度毎に都道府県へ報告

5.「充填証明書」「回収証明書」の交付義務
・整備時に充填又は回収した場合は、それぞれ「充填証明書」「回収証明書」を交付

以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
業務用のエアコン、冷凍・冷蔵機器(冷凍・冷蔵機能を有する自動販売機を含む)であって、冷媒としてフロン類を使用する製品です。
なお、店、事務所で家庭用のエアコンや冷凍・冷蔵庫を使っている場合は、家電リサイクル法に従い廃棄する必要があります。
フロン回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要となります。